社会保障

生活福祉資金貸付制度

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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。貸付けの対象となるのは、次の方々です。

【対象】

  • 必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
  • 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
  • 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

【生活保護世帯の場合】

福祉事務所長または府広域振興局保健所長が特に必要と認めている場合に限ります。
また、原則として、生活保護費以外の収入(例:就労収入、年金等)が必要です。
借入を希望される場合は、必ず福祉事務所へご相談ください。

【外国人の借入申込の場合】

次の①・②の両方を満たすことが必要です。
①特別永住者または一定の在留資格を有すること。(永住者、永住意思のある定住者)
②現在地に6ヵ月以上居住し、将来とも永住する確実な見込みがあること。

【破産・民事再生など債務整理を行っている場合】

破産、民事再生など債務整理の手続き中の方、その予定のある方は貸付できません。
破産後の免責が決定していない方は貸付できません。
ただし、破産免責が決定している場合は貸付対象となりますので、「免責決定」の証
明の写しを添付してください。破産免責決定を受けてから1年未満の方、民事再生計
画や債務整理計画に基づく返済義務のある方は、連帯借受人または連帯保証人の追加
を貸付条件とする場合があります。

失業や減収などによる生活困窮が広がっている中、生活に困窮した方に対し、生活を立て直せるよう支援することが求められています。そこで、低所得者などに対するセーフティネット施策の一つである生活福祉資金貸付制度について、利用者にとって分かりやすく、資金ニーズに応じた柔軟な貸付けを行うことができるよう、平成21年10月から、資金の種類を4つに整理・統合するとともに、貸付利子を引き下げるなどの改正が行われました。

また、新たな資金種類として、生活に困窮している人に対して、就労支援や家計指導などの継続的な相談支援と併せて、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられました。
さらに、平成27年4月より、生活に困窮している人を支援する生活困窮者自立支援制度が始まりました。総合支援資金を利用する方に対しては、生活困窮者自立支援制度による支援もあわせて行うことで、生活の立て直しを包括的にサポートします。

【生活福祉資金の種類】

資金の種類 資金の目的
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)
福祉資金 福祉費 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金 教育支援費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

 

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