社会保障

高額医療・高額介護合算療養費制度

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高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療・介護の自己負担をトータルで軽減させる仕組みです。1年間の公的な医療保険と介護保険のサービス費の自己負担額が高額になってしまった場合に、支払いを軽減するための制度です。

世帯ごとに医療保険と介護保険の年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して、一定の限度額を超えた分が支給されます。

もともと、医療保険には「高額療養費制度」、介護保険には「高額介護サービス費制度」があり、1ヵ月ごとの医療費、介護サービス費の自己負担を軽減できますが、本制度は、1年単位で双方を合算し、重い負担を解消してくれる制度です。

対象とならない費用

適用外となってしまう費用もあります。以下の費用は対象外となりますので、注意が必要です。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 自身の要介護区分の支給限度を超えて利用したサービス費
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費の自己負担分
  • 施設サービスなどでの食費や滞在費など

 

自己負担上限額

自己負担上限額は、世帯の所得によって変わります。

70歳未満の方は、所得に応じて5段階になります。

70歳未満の人を含む世帯の場合

住民税が非課税の世帯は、自己負担の上限額が年間34万円です。

住民税を課税されている世帯は、所得によって上限額が4段階に分けられます。

年収約370万円(課税所得145万円)未満の場合、上限額は年間60万円です。

最も高水準の年収約1,160万円(課税所得690万円)以上の場合、年間212万円となっています。

70歳未満の世帯員の場合

月額21,000円以上になった場合のみ合算対象となります。

まとめ

実際の計算は、複数の制度が関係し、自己負担上限額も細かく設定されているため、計算のしかたがやや複雑ですので、加入している保険の窓口に相談をしてみてっください。実際の申請も同じ窓口で申請します。

 

 

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