社会保障

介護保険

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介護保険

介護保険制度は、介護が必要な人が適切なサービスを受けられるように、社会で支援することを目的とした制度です。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。

介護保険が利用できる対象に該当し、かつ必要な手続きを行えば、介護保険制度によって介護負担が大幅に軽減できるのが特徴です。年齢や所得によりますが、介護保険を利用することによって自己負担は1~3割に抑えられます。

介護保険の対象者

介護保険制度の対象者になるのは、40歳以上の方です。65歳以上が「第1号被保険者」、40~64歳までが「第2号被保険者」として設定されています。

いずれの区分でも介護保険料の支払いが必要ですが、第2号被保険者は介護保険を利用する際、さらに条件が加わります。

第2号被保険者の場合、会社員は健康保険料とともに介護保険料が給与から天引きされ、自営業者のような会社などの健康保険に加入していない、国民健康保険加入者は国民健康保険に上乗せ徴収されています。

第1号保険者になると、これまで各健康保険の介護部に属していた介護保険料が独立して市町村より請求されることになります。65歳以上で年金を受け取っており、年額18万円以上になる場合は、年金から介護保険料が天引きされるのが一般的です。年金を受け取るようになっても、徴収されますので注意が必要です。

介護保険で受けられるサービス

介護保険適用可能なサービスを紹介します。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で受ける介護サービスのことです。介護保険の対象となるのは、以下の居宅サービスです。

・訪問介護
介護福祉士などが、身体介助、生活援助、外出補助などを行う介護サービスです。2015年の介護保険制度改正によって、要支援1と要支援2の方は介護保険の対象から外されることになりました。

・訪問看護
看護師などによる医療サービスで、回復の支援など健康面のサポートが行なわれます。

・生活援助
掃除や洗濯などの家事をサポートするサービスです。

・身体介助
入浴や排せつなど、直接からだに触れるサービスを指します。

・ショートステイ
施設への短期入所のことで、必要な介護サービスを受けられます。

・デイサービス、デイケア
デイサービスセンターなどに通所して受ける介護サービスで、食事や機能訓練、レクリエーションなどが実施されます。

施設サービス

施設サービスは、施設に入居して受ける介護サービスのことです。介護保険制度が適用される施設は以下の3つに分けられます。

・介護老人保健施設
医療機関への入院を必要としない人が、リハビリや医療ケアを受けるための施設です。長期入所ではなく、在宅復帰を最終的な目的としています。介護保険を利用できる対象者は、要介護1~5の該当者です。

・介護療養型医療施設
介護療養型医療機関は、介護療養病床のある認可された医療機関で、要介護1~5の方が利用できます。

・特別養護老人ホーム
身体介護が常に必要な人のための施設です。入所対象者は、原則要介護3以上で、入所条件は高く設定されています。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、市町村の住民を対象に提供される介護サービスです。

・小規模多機能型居宅介護
小規模施設への通所を中心に、施設への短期入所、訪問介護を組み合わせた介護サービスです。

・夜間対応型訪問介護
おむつ交換など、夜間の訪問介護に対応したサービスです。

・認知症対応型通所介護(グループホーム)
認知症と判断を受けた方が介護を受けられるようにしたサービスで、通所型と入所型のグループホームがあります。

その他のサービス

訪問介護や介護施設利用以外にも、以下のようなサービスにも介護保険が適用されます。

・福祉用具のレンタル・購入
介護ベッドなどのレンタル、排せつなどにかかわる福祉用具の購入は介護保険が年間10万円を限度に適用されます。

・住宅改修
段差の解消や洋式便器への取り換えなど、介護保険の対象に入る住宅改修では、工事代金の一部が20万円を限度に介護保険から支給されます。

・訪問入浴サービス
自宅で、専用の浴槽にて入浴介助が受けられる介護サービスです。看護師を含めたスタッフが介助にあたります。

介護保険サービスの申請・利用方法

介護保険を利用するには、要支援、または要介護認定を受ける必要があります。申請場所は、市区町村の介護保険担当窓口です。申請後、認定調査が行われ、約1ヶ月で郵送で自宅宛てに結果が通知されます。

 

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