社会保障

介護休業給付金

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介護休業給付金

介護休業給付金は、労働者が介護休業をとりやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することで介護やその後の生活を支援する仕組みです。

介護休業給付の支給を受けることができる人

以下の条件を満たすことが条件となります。

  • 家族を介護するための休業を取得した雇用保険の一般被保険者または、高年齢被保険者であること。
  • 介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること。
  • 雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要です。
  • 同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること。
  • 同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。
  • 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

 

支給要件

支給要件は以下の通りです。

  • 支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。
  • 各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。
  • 各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。

 

支給対象期間

支給対象期間は、最長で3ヶ月になります。複数回休業を取得した場合、3回が上限になります。4回目は支給対象となりません。日数は、通算で93日まで(3ヶ月分)が支給対象の期間となります。

支給額

支給額は以下の計算式で確認することができます。

休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%(40% ※)

介護休業期間中の1ヵ月ごとに、賃金の8割以上の賃金が支払われていると給付金がもらえません。

まとめ

支給対象となる介護休業の条件や、支給額などは、休業期間中の賃金の有無などが関連しますので、お近くのハローワークや、労働局などに確認をしてみてください。

 

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