社会保障

高額介護サービス費

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高額介護サービス費

公的な介護を利用した際に自己負担1割(※1)の合計の額が、「高額介護サービス費」として払い戻される制度です。上限金などは、世帯の所得などによって異なります。

老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。

自己負担割合

公的介護保険のサービスでは、かかった費用の1割または2割を利用者が負担します。

2割負担になるのは、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち一定以上の所得のある人です。公的介護保険に含まれないサービスを利用した場合は、その全額が自己負担となります。

一定以上の所得とは?

以下の条件の方は2割負担となります。

  • 本人の合計所得金額が160万円以上
  • 単身で年金収入のみの場合は年収280万円以上

 

介護サービスの支給限度額

介護サービスのうち、在宅サービスと地域密着型サービスでは、要介護度の認定に応じて、支給限度額が定められています。
限度額までサービスを利用する際は、負担は1割(または2割)となりますが、限度額を上回った場合は、超えた額が全額自己負担となります。

自己負担額が軽減される「高額介護サービス費」

高額介護サービス費の仕組み

「高額介護サービス費」とは、1ヶ月の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請を行うことで超過分の払い戻しを受けることができる制度です。

  • 在宅サービスと地域密着型サービスについては、支給限度額を超えた部分は高額介護サービス費の対象外となります。
  • 1割(または2割)負担のうち、限度額を超えた部分が「高額サービス費」の対象となり、払い戻されます。
  • 市民税世帯非課税の方について、施設サービス等の居住費(滞在費)・食費については負担を軽減する制度があります。(特定入所者介護サービス費)

 

手続きの流れ

手続きの詳しい流れは次の通りです。

  1. 介護サービスを利用してから約3ヶ月後、高額介護サービス費の対象となる場合には、市区町村から通知と申請書が送られてくる。
  2. 申請書に必要事項を記入・押印し、市区町村の窓口へ提出する。(お住いの自治体によって申請方法が異なるかも知れません、各自治体窓口にご確認をお願い致します)

 

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