社会保障

失業保険について学ぶ

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知っておきたい失業保険の基本

高齢になってくると定年退職なども含めて移植から離れる機会もあるかと思います。この講座では失業保険について学びたいと思います。

失業保険(手当)は、失業した人が安定した生活を送りつつ、再就職するための支援として給付されつ保険です。新しい職に就くまでの経済的支えになる制度ですが、離職者全員がもらえるわけではないので注意が必要です。

どんな人が失業手当をもらえるのか?またもらえる期間はどれくらいか?幾らくらいもらえるのか?といった失業保険の基礎をご紹介したいと思います。

失業中に、アルバイトをして受給できるのか?や、再就職手当はもらえるのか?など、失業手当受給中の生活についても触れてみたいと思います。

 

失業保険の受給資格

失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、「就職する意思があり、就職できる状態であるにもかかわらず、就職できない。」という状況の方が対象になります。そのため、就職する気が無い人や、ケガや病気などで就職ができない人は対象外になります。また、離職前の勤務先で雇用保険に加入していて一定の条件を満たさないと受給できないなど、幾つか条件がありますので、条件などを見てみましょう。

まず、受給者となる離職の種類が2種類に分けられます。

一般離職者

自己都合による離職が該当します。

 

特定理由離職者

一般離職者とは違い、何らかの事情で離職する人。

  • 期間労働で更新ができなかった人
  • 出産や育児による離職
  • 高齢扶養者の介護
  • 単身赴任などが困難な人や通勤が困難な人
  • 人員整理による解雇など

離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あることが条件となります。

 

失業保険、いつからもらえるのか?

受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。

失業手当がもらえる期間

失業手当がもらえる期間は一般離職者と特定理由離職者で条件が異なります。会社事情などで離職せざるを得なかった方には手厚い保護があります。

一般離職者

被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

 

特定理由離職者

被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日 –
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

ご自身の適用がどのようになるかわからない。という方はぜひオンラインでサポーターと一緒に確認してみましょう。

失業保険の計算(いくらもらえるの?)

失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」を基に以下の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。

離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 13,630円 6,815円
30~44歳 15,140円 7,570円
45~59歳 16,660円 8,330円
60~64歳 15,890円 7,150円

基本手当日額に、それぞれの条件に応じた給付日数をかけることで、失業手当の受給額が決定します。

ちょっとモデルケースを見てみましょう。

例えば、27歳で月給25万円の会社員が5年間勤務し、会社都合で離職したケースの場合。

  • 賃金日額 = 25万円 × 5カ月 ÷150 = 約8,333円
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約4,812円
  • 受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 4,812円 × 90日 = 433,080円

 

65歳以上が対象の高年齢求職者給付金

2017年1月1日に、雇用保険が改正されて「高年齢求職者給付金」という制度ができました。これは、65歳以上で離職した人に対して、「基本手当」(いわゆる失業手当)の代わりに給付されるお金です。

基本手当と違って、年金と同時に受け取れるなどの利点もあるので、退職時に向けて覚えておいて損はありません。

年金といっしょに受け取って大丈夫

「高年齢求職者給付金」には、もう一つ大きな特徴があります。

それは、年金と同時に受け取れることです。

「高年齢求職者給付金」を受け取ることによって、年金が減らされることはありません。

高年齢求職者給付金を受ける条件

65歳以上(高年齢被保険者)で離職して、次の支給要件を満たしている場合には雇用保険の「高年齢求
職者給付金」の支給を受けることができます。
① 事業所を離職して離職票の交付を受けていること。
② 原則として、離職の日以前1年間に、離職票-2の⑨欄に、11日以上の月が6か月以上あること。
③ 現在、失業の状態であって、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、仕事を探し
ていること。
したがって、たとえば、次のような場合は支給を受けることができません。
○ 病気やけがのため、今すぐ就職することができないとき。
○ 家業に従事し、就職することができないとき。
○ 現在就職している人(就職が内定している人も含みます。)やアルバイト、パートをしているとき。

年金を受け取りながら働いている人も、安心して手続きできます。

 

失業保険の手続き

受給のためオン手続きとしてはまず、ハローワークへの申請が必要です。具体的に手続きの流れや申請に必要な書類を見ていきましょう。

 ハローワークで手続きを行う

書類の準備が整ったら、現住居を管轄するハローワークへ行き、以下の手続きを行いましょう。

  • 求職申し込み
  • 離職票など必要書類の提出
  • 雇用保険説明会の日時決定

 

 雇用保険説明会への参加

指定された日時に、雇用保険説明会に参加します。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。

 

 失業認定日にハローワークへ行く

失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。

失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。

 

失業中の注意事項

失業手当の受給中、アルバイトなどで収入を得ることが可能ですが、1日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがありますので手続きをしたときにしっかり確認するとよいでしょう。

また、週20時間以上の労働や、31日以上の雇用となった場合、就業したと見なされ失業手当の受給資格を失ってしまいます。

 

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