社会保障

生涯現役起業支援助成金

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生涯現役起業支援助成金

若者の就労人口が減ってきている日本で、生涯現役でありたいと思う働く意欲のある中高年齢者の方の起業を支援する「生涯現役起業支援金」が平成28年4月1日に新設されました。

生涯現役起業支援助成金とは

自ら起業し事業を行いたいと考えている、起業基準日の年齢が満40歳以上の中高年齢者に給付される助成金です。事業を行う上で必要な従業員の雇用を、中高年齢者等の雇用機会として設定する事業主の方が受給することができます。「生涯現役起業支援助成金」の利用によって年齢の制限なく働くことができる社会を目指しています。生涯現役起業支援助成金の支給要件や受給額についてみていきましょう。

支給対象の事業主

生涯現役起業支援助成金の支給を受けることができる事業主には要件があります。これまで生涯現役起業支援助成金の利用をしたことがなく、起業基準日の年齢が満40歳以上であること、60歳以上の対象である労働者を1人以上・40歳以上60歳未満の対象である労働者を2人以上または40歳未満の対象労働者を3人以上雇用するなどの要件があります。その他にも助成金を受給するために必要な条件がいくつかあるので厚生労働省のホームページで確認しましょう。

雇用創出措置助成分

「雇用創出措置助成分」とは、起業日の年齢が40歳以上の方が、計画書を提出し、計画期間内(12ヶ月以内)に60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上新たに雇用した場合、募集・採用に感する費用を助成してくれるものです。

起業時の年齢区分に応じて、後述する助成率を掛けた額が支給されます。

助成額

起業時の年齢区分 助成率 助成額の上限
60歳以上の場合 2/3 200万円
40~59歳の場合 1/2 150万円

 

対象となる費用

対象となる費用は、「雇用創出措置に係る費用」です。
「雇用創出措置に係る費用」とは、対象労働者を雇用する際に、事業主が行う事を求められる措置です。例えば、求人募集や採用、教育訓練に関する経費などが挙げられます。

主な要件

「雇用創出措置助成分」の要件は、下記の通りです。

  • 起業日から起算して11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること
  • 事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること
    ①起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
    ②起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
    ③起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
    ④法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
  • 計画期間内(12ヶ月以内)に、対象労働者を一定人数以上新たに雇用すること
  • 支給申請書提出日において、計画期間内に雇用した対象労働者の過半数が離職していないこと
  • 起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇用した対象労働者の数を超えていないこと

 

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