社会保障

退職者給付拠出金

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退職者給付拠出金

退職者給付拠出金とは、退職者医療制度に伴い、健康保険組合などの被用者保険の加入者が定年退職し、国民健康保険の加入者となった場合、国民健康保険の保険料負担が重くなることなどから、健康保険組合OB(その被扶養者だった方を含む)分の保険給付費を、健康保険組合が国民健康保険に対して負担する拠出金のことです。

なお、退職被保険者には、①65歳未満であること、②国民健康保険の被保険者であること、③厚生年金などの被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある老齢(退職)年金受給権者であることなど、幾つか条件がありますのでそれぞれ健康保険事業者に確認する必要があります。

退職者医療制度

退職者医療制度とは、長年会社などに勤めて退職し、年金受給権者になった方とその被扶養者の方が受けられる制度です。退職被保険者本人および被扶養者の方が医療機関で診療を受けたときの医療費は、窓口負担と健康保険などの保険税、現役時に加入していた健康保険などからの拠出金によって賄われています。

退職被保険者本人とは

次のすべての条件にあてはまる方を「退職被保険者本人」といいます。

  • 年齢が65歳未満である方
  • 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上あり、年金の受給に係る裁定通知(決定通知)を受けている方
  • 厚生年金保険法等被用者年金各法等に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができる方
  • 年金給付の支給が、年齢(若年)を理由として全額支給停止されていない方  なお、退職被保険者本人の該当日は、原則として老齢厚生年金や退職共済年金(年金の種類は、老齢や通算老齢)などの受給権発生日となります。

退職被保険者被扶養者とは

 次のすべての条件にあてはまる方を「退職被保険者被扶養者」といいます。

  • 年齢が65歳未満の方
  • 退職被保険者本人の配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含みます)または3親等以内の親族の方
  • 退職被保険者と同一世帯の方
  • 退職被保険者によって生計を維持し、向こう1年間の収入が130万円未満(60歳以上の方や障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害をお持ちの方は180万円未満)と見込まれる方

医療費の自己負担割合

 退職被保険者本人および被扶養者の方が医療機関窓口において支払う医療費の自己負担割合は、一般被保険者と同様の3割です(各種医療証・受給者証をお持ちの方は除きます)。

拠出金

拠出金は、現役時に加入していた健康保険に含まれているので、皆さんが支払ったお金です。こういった皆さん含め現役世代の方が少しずつ支払っている拠出金により、間接的に国民健康保険加入者の負担が抑えられています。

また国民健康保険の財政運営の資源ともなっています。

 

 

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